第1条 総則
第2条 売買代金
第3条 手付金
第4条 登記
第5条 引渡し・所有権移転の時期
第6条 担保責任
第7条 収益の帰属および租税等の負担
第8条 諸負担
第9条 危険負担
第10条 手付解約
第11条 契約解除
第12条 損害賠償
第13条 媒介業者の報酬
第14条 ローン特約
第15条 瑕疵担保責任
第16条 協議事項
第17条 訴訟管轄
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第10条 手付解約
1、売主または買主は、相手方が本契約の履行に着手するまでは、それぞれ次の各項によって本契約を解除することができる。
2、売主においては、第3条の手付金を返還するとともに、それと同額の金額を買主に支払う。
3、買主においては、第3条の手付金を放棄する。
第11条 契約解除
売主または買主は、相手方がこの契約に違約した場合、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間に履行がないときは本契約を解除することができる。
第12条 損害賠償
1、前条に置ける違約が売主による場合は、第3条の手付金を買主に返還するとともに、これと同額の違約金を支払うものとし、買主による違約の場合は、手付金は違約金として売主に没収される。
2、売主または買主は、履行の着手以後における相手方の契約不履行によって生じた損害が、前項の違約金額を超過した場合は、その超過分を請求することができる。
3、第4条1項但書の条件が、成就しないとき、本契約は当然解消し、前二項は適用しない。売主は既収の手付金を返済し、媒介業者は既収の仲介手数料をそれぞれ売主・買主に返済する。但し、返済する金員に利子は附さない。
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