第1条 総則
第2条 売買代金
第3条 手付金
第4条 登記
第5条 引渡し・所有権移転の時期
第6条 担保責任
第7条 収益の帰属および租税等の負担
第8条 諸負担
第9条 危険負担
第10条 手付解約
第11条 契約解除
第12条 損害賠償
第13条 媒介業者の報酬
第14条 ローン特約
第15条 瑕疵担保責任
第16条 協議事項
第17条 訴訟管轄
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第13条 媒介業者の報酬
1、本物件の売買を媒介した宅地建物取引業者(以下、「媒介業者」という)に対する報酬は、国土交通大臣の定める報酬規定(建設省告示第1552号)による。
2、前項における媒介業者への報酬の支払いについては、売主・買主双方ともに本契約書交付時半額以上を支払うものとし、残額は第4条の登記申請手続き完了時に支払う。
3、本契約締結後、売主・買主双方の合意による解除およびいずれかの一方よりの解約または解除がなされた場合においても、売主・買主双方ともに第1条の報酬を支払わなければならない。
4、全角工におけるおのおのの報酬総額は金 円也とし、内訳は報酬額金 円也、消費税額金 円也とする。
第14条 ローン特約
1、買主は、この契約締結後、すみやかに売買代金のうち下記金額について下記の借入先に対して、必要な書類を揃え、その申込み手続きをしなければならない
2、買主の責に帰することのできない事由により、前項の融資の全部または一部について承認がえられないときは、買主はこの契約を無条件で解約することができる。
但し、買主の融資申請書類の不備などの融資手続き義務不履行の場合はこの限りではない。
3、前項により、この契約が解除された場合、売主は受領済の金員を無利息にて買主に返還するものとする。同時に、本物件の売買を媒介した「媒介業者」も受領報酬をそれぞれ売主・買主に無利息にて返還するものとする。
4、第3項にもとづく解除権の講師は、下記の期限までとし、翌日以降については、適用しないものとする。
<注>ローン特約を付けないときは、この欄を抹消のこと
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