第1条 総則
第2条 売買代金
第3条 手付金
第4条 登記
第5条 引渡し・所有権移転の時期
第6条 担保責任
第7条 収益の帰属および租税等の負担
第8条 諸負担
第9条 危険負担
第10条 手付解約
第11条 契約解除
第12条 損害賠償
第13条 媒介業者の報酬
第14条 ローン特約
第15条 瑕疵担保責任
第16条 協議事項
第17条 訴訟管轄
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第15条 瑕疵担保責任
1、売主の瑕疵担保責任の有無及び期間
□ 負担する(物件引渡し後 間) ・ □ 負担しない
なお、宅地建物取引業者が売主となる場合、瑕疵担保責任の期間について、引渡しの日から2年いないとする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることはない。
2、買主は、売主が前項において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達成されない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
3、契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
4、建物については、買主は、売主に対して、第2項の損害賠償に代え、またはこれとともに修補の請求をすることができる。
5、本条による解除または請求は、本物件の引渡し後第1項の期間を経過したときではないものとする。
第16条 協議事項
本契約に定めのない事項については、売主・買主双方および媒介業者は、関係法規および慣習等に従い誠意をもって協議のうえ処理する。
第17条 訴訟管轄
この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
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