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不動産売買契約 第2条



第1条 総則

第2条 売買代金

第3条 手付金

第4条 登記

第5条 引渡し・所有権移転の時期

第6条 担保責任

第7条 収益の帰属および租税等の負担

第8条 諸負担

第9条 危険負担

第10条 手付解約

第11条 契約解除

第12条 損害賠償

第13条 媒介業者の報酬

第14条 ローン特約

第15条 瑕疵担保責任

第16条 協議事項

第17条 訴訟管轄




  第1条  総則

 1、売主は次条以下の約定によって、後記表示物件を売主に渡し、売主はこれを買い受けた。


 2、売主は本契約の締結に先立ち、「重要事項説明書」の交付を受けるとともに、その記載内容を確認した。


  第2条  売買代金

 1、本物件の売買代金総額は、金    円也とする。


 2、前項の内容は、次のとおりとする。

           土地代金  金     円也
 
           建物代金  金     円也

 建物代金に対する消費税  金     円也


 3、本物件の土地面積は(登記簿・実測・換地指定)によるものとする。但し、実測または換地指定面積による売買においては、
  (1u ・ 3.3057u 〔一坪〕)当り
 金       円也 として計算する。



 
4、登記簿面積(公簿面積)による売買においては、現状有姿売買として、登記簿面積と実測面積とが相違する場合といえども、売主・買主双方ともに売買代金の変更を請求しない。


  第3条  手付金  

 売主は本契約の締結と同時に、手付金として、
  金       円也 を売主に支払う。この手付金は解約手付とする。手付金には利息はつけない。