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不動産売買契約 第5条



第1条 総則

第2条 売買代金

第3条 手付金

第4条 登記

第5条 引渡し・所有権移転の時期

第6条 担保責任

第7条 収益の帰属および租税等の負担

第8条 諸負担

第9条 危険負担

第10条 手付解約

第11条 契約解除

第12条 損害賠償

第13条 媒介業者の報酬

第14条 ローン特約

第15条 瑕疵担保責任

第16条 協議事項

第17条 訴訟管轄




  
第4条  登記  

 本物件の所有権移転登記申請手続き(以下、「登記申請手続き」という)は、平成  年  月  日までに、売主・買主及び当事者間で合意した司法書士立会いのうえ行うものとする。但し、公官庁の届出、許・認可等を必要とする停止条件付契約にあってはそれらの受理書又は許可書交付後  日以内に登記申請手続きを行う。



  
第5条  引渡し・所有権移転の時期  

 1、売主は本物件の引渡しを、登記申請手続きと同時に行うものとする。


 2、買主は前項における登記申請手続きと同時に売主に対して売買代金より手付金および内金を差し引いた残代金     円也を支払う。
 (1)平成  年 月 日までに、金   円也
 (2)平成  年 月 日までに、金   円也


 3、本物件の所有権は、売買代金全額の授受が完了すると同時に、売主から買主に移転するものとする。


 4、売主は本物件に付属する樹木・庭石・門・塀・その他創作一切を、本契約締結時の現状有姿のまま引き渡す。



  
第6条  担保責任

 売主は、本物件に地上権、先取特権、質権、抵当権もしくは、賃借権の設定その他、所有権の行使を阻害する権利のあるときは、第4条第1項の登記簿申請手続きのときまでにこれを抹消しなければならない。