第1条 総則
第2条 売買代金
第3条 手付金
第4条 登記
第5条 引渡し・所有権移転の時期
第6条 担保責任
第7条 収益の帰属および租税等の負担
第8条 諸負担
第9条 危険負担
第10条 手付解約
第11条 契約解除
第12条 損害賠償
第13条 媒介業者の報酬
第14条 ローン特約
第15条 瑕疵担保責任
第16条 協議事項
第17条 訴訟管轄
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第7条 収益の帰属および租税等の負担
1、本物件に関する収益の帰属および租税公課その他の賦課金・負担金等は、本物件の所有権移転登記完了日の属する月を境とし、その月までの分は売主の帰属および負担とし、翌月以降の分は売主の帰属および負担とする。
2、前項における負担のうち、固定資産税および都市計画税については負担起算日を4月1日とし、平成 年度分のうち、売主は12分の を、買主は12分の を負担する。
3、買主は、売主に対して前項の売主負担金を登記申請手続きまでに支払うものとする。
4、売主は、租税公課その他の賦課金・負担金が未納の場合は、第4条第1項の登記申請手続き以前にそれらの負担を除去しなければならない。
第8条 諸負担
1、本物件に関し、土地区画整理法等による交付または徴収されるべき換地精算金のある場合は、(売主・買主)の所得または負担とする。
2、測量、分筆、境界標設置、公有地拡大推進法による許可申請などの諸費用は売主の負担とし、所有権移転登記申請に関する費用、農地法による届出・許可申請および開発許可等についての諸費用ならびにこれに付帯する補償費は、買主の負担とする。
第9条 危険負担
1、本契約締結後、第5条における本物件の引渡し期日までの間に売主・買主双方の責に帰することのできない事由によって、本物件の全部または一部が流出・陥没その他により滅失または毀損したとき、および公法上の制限・負担が課せられたときは、その損失は売主の負担とする。
2、前項における滅失・毀損または負担のため、売主が本契約の目的を達することができないときは、売主は本契約を解除することができる。
3、前項に従って売主が本契約を解除したとき、売主は既収の手付金および内金を即時返還しなければならない。
第10条 手付解約
1、売主または買主は、相手方が本契約の履行に着手するまでは、それぞれ次の各項によって本契約を解除することができる。
2、売主においては、第3条の手付金を返還するとともに、それと同額の金額を買主に支払う。
3、買主においては、第3条の手付金を放棄する。
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