・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反
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第6条 ゴミ処理、清掃
(1)共用部分は、常に清潔にすること。
(2)ゴミはゴミ袋(指定)に入れ、必ず指定日に所定のゴミ集積所に出すこと。
(3)ガラス、空缶等の燃えないゴミや危険物等の廃棄物は、指定日に所定の場所に危険のないように処理すること。
(4)転入転出時等に大量の廃棄物がある場合は、自己の責任において他に迷惑をかけないように処理すること。
第7条 防火対策
(1)自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込まないこと。
(2)階段、消火栓、消火器、避難器具の付近には、絶対に物を置かないこと。
第8条 その他の禁止事項
(1)建物及び敷地内にチラシ等を提示する一切の行為。
(2)電気、ガス、給排水等の設備の許容量に影響を及ぼす施設、機械器具等を新設付加又は変更すること。
(3)共用部分で喫煙すること。
(4)他の居住者及び近隣居住者に迷惑をかけたり、不快の念を抱かせる行為をすること。
第9条 管理業者からの注意
入居者は、管理業者から共同生活上の指示や注意があった場合、すみやかに、これに従わなければなりません。
第10条 規約違反
以上の各条項に関し、違反の程度が著しい賃借人に村しては、本賃貸借契約を解除するものとする。
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