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建物賃貸契約書


・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反





  第1条  賃借部分の善管注意

 賃借人は賃借部分の善管注意に関して、特に以下の各号を遵守しなければなりません。
 (1)通風等を行い、室内に結露やカビが発生しないよう注意すること。
 (2)水回りの管理に注意し、階下への水漏れがないようにすること。
 (3)水洗トイレ及び流し台等は、排水管に物をつまらせないよう注意すること。
 (4)電気、ガスの取扱いについては、事故の発生しないようにすること。
 (5)日常使用する物以外で、危険物といわれるものは持ち込まないこと。


  第2条  一般的遵守事項

 (1)テレビ、ステレオ、その他楽器類の音量は、周囲に迷惑がかからない程度に押さえること。
 (2)ドアの開閉は静かに行うこと。
 (3)階上に居住する者は、物やゴミ屑等を下へ落とさないよう十分注意すること。
 (4)悪臭を放って、近隣に迷惑をかけないこと。



  第3条  駐車場

 (1)契約駐車場の場合、空いていても他の車を駐車してはなりません。
 (2)入居者は、自転車、バイク及び自動車等を路上駐車しないこと。入居者の知人の車の場合も、入
  居者が責任をもって、注意すること。
 (3)自動車、バイクの空ぶかしはしないこと。


  第4条  共用部分
 (1)バルコニーでの水の使用は、階下に水漏れが生じるため、十分注意すること。
 (2)隣に続いているバルコニーの場合は、火災発生時の避難のため、隣との仕切り板の付近に物を集積しないこと。
 (3)エレベーター内で、物を散らかしたり、落書やつばを吐いたりして、汚さないこと。
 (4)共用部分を不法占拠したり、私物を置いたりしないこと。


  第5条  コミュニテイ

 (1)回覧板は、目を通したら、すみやかに次順の者へ回すこと。
 (2)町内会へは入会し、町内会費は必ず支払うこと。
 (3)町内会の行うコミュニティ活動等には積極的に参加すること。