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建物賃貸契約書


・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反




  第9条  借主の善管義務

 乙は、善良な管理者の注意をもって、本物件を保全し使用しなければならない。
 2 乙は、自己又は乙の同居者等の故意、過失により、建物及び設備等を故障、破損、減失させたときは、その賠償をしなければならない。

 3 契約締結と同時に甲は、乙宛入居に必要な本物件の鍵を貸与する。万一紛失又は破損したときは、乙は直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の 設置費用は乙の負担とする。

  第10条  承諾事項

 乙は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときには、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。

(1)建物を第3条の使用目的以外に使用しようとするとき。
(2)標記に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く。)するとき。
(3)連帯保証人を変更しようとするとき。
(4)階段、廊下等の共用部分に物品を置く場合、あるいは看板、ポスター等の広告物を掲示するとき。
(5)本物件出入口の鍵の追加設置、交換、複製をするとき。

  第11条  禁止事項

 乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。

 (1)鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
 (2)大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
 (3)排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
 (4)大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
 (5)犬猫等のペット及び猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
 (6)本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸を行うこと。
 (7)本物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行うこと

  第12条  届出事項

 乙又は連帯保証人は、次のいずれかに該当するときには、直ちにその旨を、甲に届出なければならない。

 (1)引続き1ケ月以上本物件を留守にするとき、又は現に居住していないとき。
 (2)乙又は連帯保証人の住所、氏名、勤務先その他に変更が生じたとき。
 (3)連帯保証人が破産、死亡又は解散したとき。
 (4)建物及び設備が破損又はその恐れが生じたとき。