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建物賃貸契約書


・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反




  第13条  入居中の修繕

 甲は、下記に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は乙が負担しなければならない。

 (1)畳の表替え、裏返し
 (2)障子紙の張り替え
 (3)襖紙の張り替え
 (4)電球、蛍光灯、ヒューズの取り替え
 (5)給水栓、排水栓の取り替え
 (6)その他費用が軽微な修繕

 2、前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することはできない。

 3、乙は、要修繕箇所を発見したときは、速やかに甲に通知しなければならない。

 4、前項の通知を怠り又は遅延したことによって本物件に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の一部又は全部を賠償しなければならない。


  第14条  解約予告
 甲又は乙は、本契約の更新を拒絶し、又は解約しようとする場合、次の各号に従って、相手方に書面をもって通知しなければならない。
 (1)甲においては、更新拒絶するについて正当事由があり、かつ、本契約終了日前6ケ月以上の猶予期間をおくこと。
 (2)乙においては、退去日(建物の明渡し日)前30日以上の猶予期間をおくこと。

 2、前項の鋭定にかかわらず、乙は、解約申込日から30日分の家賃等相当額を甲に支払うことにより、即時に本契約を解約することができる。

  第15条  契約の解除

 甲は、乙が家賃、共益費等の支払いを2ケ月分以上滞納したときは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に乙が履行しないときは、本契約を解除できる。

 2、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は催告その他の法定手続きによらず、直ちに本契約を解除できる。

 (1)乙が家賃、共益費等の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲乙間の信頼関係を損うと認められるとき。
 (2)本契約若しくは後記「賃貸住宅の共同生活に関する規約」の禁止、制限事項に違反したとき。
 (3)環境及び共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為を反復したとき。
 (4)入居申込書及び本契約書に虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。
 (5)第12条第1号の届出義務を怠り、1ケ月以上の長期にわたり所在不明となったとき。