不動産やアパート熊本賃貸情報 仲介斡旋事務所とオープンハウス不動産やアパート熊本賃貸情報 仲介斡旋事務所とオープンハウス 女性オーナー

 | TOP | 物件情報 | 会社概要 | 
不動産とは?Q&A
 | 物件選びのポイント | 不動産売買契約書 | 建物賃貸借契約書


建物賃貸契約書

 
・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反




  第16条  暴力団等の排除

 乙が次の各号の一に該当したときは、甲は何らの催告を要せず本契約を解除することができ、乙は本物件を直ちに明渡さなければならない。

 (1)乙が暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員、準構成員であることが判明したとき。
 (2)乙が法人の場合、その代表者、実質的に経営権を有する者が暴力団または過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員若しくは準構成員であることが判明したとき。
 (3)本物件内、共用部分等に暴力団であることを感知させる名称、看板、代紋、提灯等を掲示したとき。
 (4)本物件に暴力団構成員、同準構成員等を居住させ、あるいは反復継続して出入りさせたとき。
 (5)本物件、共用部分その他本物件周辺において、乙または乙が反社会的団体と認められる場合はその構成員が暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、監禁、凶器準備集合、賭博、売春、覚醒剤、銃砲刀剣類所持等の犯罪を行ったとき。
 (6)本物件、共用部分その他本物件周辺において、乙が粗野な態度、言動によって他の人居者、近隣住民等に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。

  第17条  契約の消滅

 天災、地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合、又は都市計画等により、本物件が収用され又は使用を制限され、賃貸借を継続することがでさなくなった場合は、本契約は当然消滅する。

  第18条  明渡し及び原状回復

 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。

 2、乙は、前項の明渡しをするときは、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
 
 3、本契約における本物件の明渡しとは、次に掲げるすべての事項を完了したときをいう。

 (1)乙及び入居者すべての退去。
 (2)乙が本物件内に搬入したすべての家財、物品等の搬出。
 (3)本物件内外の清掃及びゴミ、汚物等の撤去、処理。
 (4)第19条に規定する諸費用精算の完了及び鍵の返還。

 4、乙が退去予定日を経過しても前項の行為を完了しない場合は、次の各号に掲げる損害金を支払わなければならない。

 (1)退去予定日より本物件明渡し完了にいたるまでの間、毎月本契約の賃料等の2倍に相当する損害金。
 (2)明渡し遅延により損害を受けた者に村する損害金。

 5、乙は、本物件の明渡しに際し、移転料、立退料等の請求ならびに乙の付加した造作物その他について、甲に買取りを請求することはできない。