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建物賃貸契約書


・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反




  第19条  諸費用の精算

 乙は、本契約の終了にあたり、自己が使用した電気料金、上下水道料金、ガス料金、電話料金 について精算をしなければならない。

 2、乙は、第8条第1項に定める敷金の返還を受けるにあたって、前項に掲げる費用の領収書の写しを事前に甲に提出しなければならない。
                         
  第20条  立入り

 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。

 2、乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することができない。

 3、解約申入れ後において、本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。

 4、甲は、火災、地震、漏水、ガス漏れ等本物件の維持管理上緊急事態が発生したと認められるときは、 乙の承諾を得ることなく、本物件内に立入ることがでさる。この場合において、甲は、乙の不在時に立入ったときは、立入り後その旨を速やかに乙に報告しなければならない。

  第21条  損害保険の加入

 甲は、本契約の建物と付属設備に村し、甲の費用において、時価を保険金額とする火災保険に加入しなければならない。

 2、乙は、火災、漏水、方ス爆発等、借家人賠償又は個人賠償の責を負う事故を発生させた場合のために賠償責任特約付の住宅総合保険に加入しなければならない。

 3、乙の故意又は過失により、甲に掠害を与えた場合は、甲はその拐害を前項の乙の保険金によって補填し、補填でさない部分については別途請求できる。