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建物賃貸契約書


・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反




  第22条  延滞損害金

 乙は、本契約から生じる金銭債務(家賃、共益費等)の支払いを遅延したときは、乙は甲に村し日歩4銭(1万円につき1日4円)の割合による延滞損害金を支払わなければならない。

  第23条  連帯保証人

 連帯保証人は、乙と連帯して、法定更新、合意更新にかかわらず本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。

 2、乙は、連帯保証人が欠けるに至ったとき、又は連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは、乙は甲の請求に従い、直ちに甲が承諾する者を新たな連帯保証人としなければならない。

 3、本契約期間中、甲乙の合意により、本契約の内容等に変更が生じた場合、甲は連帯保証人に村して通知を行わなければならない。

  第24条  法人契約

 乙が法人の場合、入居者は、役員、従業員及びその家族に限定するものとし、標記に記載する。

 2、入居者に変更が生じる場合は、事前に乙は甲に通知するものとする。


  第25条  管轄裁判所

 本契約に関する訴訟は、建物の所在地を管轄する裁判所で行うことを甲・乙・連帯保証人とも承諾する。本契約が終了し本物件の明渡しが終了した後であっても、敷金の返済、本物件の破損等についての損害賠償についての争いが生じたときも同様とする。

  第26条  協 議

 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。