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建物賃貸契約書


・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反





  第1条  契約の締結

 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、標記に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、重要事項説明書確認のうえ以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。


  第2条  契約期間

 契約期間は、標記に記載するとおりとする。

 2、甲又は乙が相手方に対して別段の意思表示をしないときは、同一条件でさらに1年間契約が更新されるものとし、以後も同様とする。

  第3条  使用目的

 乙は、標記記載の入居者一覧表に記載した者の居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。



  第4条  家 賃

 乙は、標記の記載に従い、家賃を支払わなければならない。

 2、1ケ月に満たない期間の家賃は、当該月の日割計算した額とする。

 3、甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、家賃を改定することができる。

 (1)土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により家賃が不相当となった場合。

 (2)土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当となった場合。

 (3)近傍同種の建物の家賃に比較して家賃が不相当となった場合。