・建物賃貸借契約書
第1条 契約の締結
第2条 契約期間
第3条 使用目的
第4条 家賃
第5条 共益費
第6条 駐車場
第7条 諸費用の負担
第8条 敷金
第9条 借主の善管義務
第10条 承諾事項
第11条 禁止事項
第12条 届出事項
第13条 入居中の修繕
第14条 解約予告
第15条 契約の解除
第16条 暴力団等の排除
第17条 契約の消滅
第18条 明渡し及び原状回復
第19条 諸費用の精算
第20条 立入り
第21条 損害保険の加入
第22条 延滞損害金
第23条 連帯保証人
第24条 法人契約
第25条 管轄裁判所
第26条 協議
・賃貸住宅の共同生活に関する規約
第1条 賃借部分の善管注意
第2条 一般遵守事項
第3条 駐車場
第4条 共用部分
第5条 コミュニティ
第6条 ごみ処理、清掃
第7条 防火対策
第8条 その他の禁止事項
第9条 管理業者からの注意
第10条 規約違反
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第5条 共益費
乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費等の維持管理費に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
2、前項の共益費は、標記の記載に従い、支払わなければならない。
3、1ケ月に満たない期間の共益費は、当該月の日割計算した額とする。
4、甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することがでさる。
第6条 駐車場
乙は、駐車場を使用する場合、標記の料金を支払い、甲又は管理人の指定する位置に、甲の承諾を得た自動車のみを駐車しなければならない。
2、1ケ月に満たない期間の駐車料は、当該月の日割計算した額とする。
3、駐車場内における盗難又は事故等については、甲及び管理人は一切その責任を負わないものとする。
第7条 諸費用の負担
乙は入居後、次の各号の諸費用を負担する。
(1)電気料金、ガス料金、水道料金及び汚物塵芥処理の費用。
(2)町内会費等。
第8条 敷 金
乙は、本契約から生じる債務の担保として、標記に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2、乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって家賃、共益費その他の債務と相殺することができない。
3、甲は、本物件の明け渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4、前項のただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
5、敷金額から乙が負担すべき修繕費用、未納家賃、延滞損害金、損害賠償金その他甲が受領すべき金 額を差し引き不足が生じるときは、乙はこの不足額を直ちに甲に納付しなければならない。
6、家賃が増額された場合、乙は敷金を補填しなければならない。補填する敷金は、新家賃額を基準に、本契約の標記に記載する月数分相当額とする。
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