(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、標記に記載する賃貸借の目的
物(以下「本物件」という。)について、重要事項説明書確認のうえ以下の条項により賃貸借契約
(以下「本契約」という。)を締結する。

(契約期間)
第2条 契約期間は、標記に記載するとおりとする。
2 甲又は乙が相手方に対して別段の意思表示をしないときは、同一条件でさらに1年間契約が更新さ
れるものとし、以後も同様とする。

(使用目的)
第3条 乙は、標記記載の入居者一覧表に記載した者の居住のみを目的として本物件を使用しなければ
ならない。

(家 賃)
第4条 乙は、標記の記載に従い、家賃を支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の家賃は、当該月の日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、家賃を改定することができる。
(1) 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により家賃が不相当となった場合。
(2) 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当となった場合。
(3) 近傍同種の建物の家賃に比較して家賃が不相当となった場合。

(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費等の維持管理費に充てるため、共益
費を甲に支払うものとする。
2 前項の共益費は、標記の記載に従い、支払わなければならない。
3 1ヶ月に満たない期間の共益費は、当該月の日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定す
ることができる。

(駐車場)
第6条 乙は、駐車場を使用する場合、標記の料金を支払い、甲又は管理人の指定する位置に、甲の承
諾を得た自動車のみを駐車しなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の駐車料は、当該月の日割計算した額とする。
3 駐車場内における盗難又は事故等については、甲及び管理人は一切その責任を負わないものとする。

(諸費用の負担)
第7条 乙は入居後、次の各号の諸費用を負担する。
(1) 電気料金、ガス料金、水道料金及び汚物麈芥処理の費用。
(2) 町内会費等。

(敷 金)
第8条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、標記に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって家賃、共益費その他の債務と相殺することができ

ない。
3 甲は、本物件の明け渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければな
らない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の
本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことがで
きる。
4 前項のただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならな
い。
5 敷金額から乙が負担すべき修繕費用、未納家賃、延滞損害金、損害賠償金その他甲が受領すべき金
額を差し引き不足が生じるときは、乙はこの不足額を直ちに甲に納付しなければならない。
6 家賃が増額された場合、乙は敷金を補填しなければならない。補填する敷金は、新家賃額を基準に、
本契約の標記に記載する月数分相当額とする。

(借主の善管義務)
第9条 乙は、善良な管理者の注意をもって、本物件を保全し使用しなければならない。
2 乙は、自己又は乙の同居者等の故意、過失により、建物及び設備等を故障、破損、滅失させたとき
は、その賠償をしなければならない。
3 契約締結と同時に甲は、乙宛入居に必要な本物件の鍵を貸与する。万一紛失又は破損したときは、
乙は直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の
設置費用は乙の負担とする。

(承諾事項)
第10条 乙は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときには、あらかじめ甲の書面によ
る承諾を得なければならない。
(1)建物を第3条の使用目的以外に使用しようとするとき。
(2)標記に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く。)するとき。
(3)連帯保証人を変更しようとするとき。
(4)階段、廊下等の共用部分に物品を置く場合、あるいは看板、ポスター等の広告物を掲示するとき。
(5)本物件出入口の鍵の追加設置、変換、複製をするとき。

(反社会的勢力ではないことの確約)
第11条 当該契約における甲と乙は、熊本県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)を遵守し、次の各
号に定める事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称
して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)甲又は乙が自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)
が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(禁止又は制限される行為)
第12条 乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(2)大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

(3)排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4)大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
(5)犬猫等のペット及び猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
(6)本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸を行うこと。
(7)本物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行うこと。
(8)本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(9)本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すこと
により、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
(10)本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
(11)その他、熊本県暴力団排除条例に反する行為。

(届出事項)
第13条 乙又は連帯保証人は、次のいずれかに該当するときには、直ちにその旨を、甲に届出なけれ
ばならない。
(1)引続き1ヶ月以上本物件を留守にするとき、又は現に居住していないとき。
(2)乙又は連帯保証人の住所、氏名、勤務先その他に変更が生じたとき。
(3)連帯保証人が破産、死亡又は解散したとき。
(4)建物及び設備が破損又はその恐れが生じたとき。

(入居中の修繕)
第14条 甲は、下記に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければなら
ない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は乙が負担しなけ
ればならない。
(1)畳の表替え、裏返し
(2)障子紙の張り替え
(3)襖紙の張り替え
(4)電球、蛍光灯、ヒューズの取り替え
(5)給水栓、排水栓の取り替え
(6)その他費用が軽微な修繕
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければなら
ない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することはで
きない。
3 乙は、要修繕箇所を発見したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
4 前項の通知を怠り又は遅延したことによって本物件に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の一部
又は全部を賠償しなければならない。

(解約予告)
第15条 甲又は乙は、本契約の更新を拒絶し、又は解約しようとする場合、次の各号に従って、相手
方に書面をもって通知しなければならない。
(1)甲においては、更新拒絶するについて正当事由があり、かつ、本契約終了日前6ヶ月以上の猶予
期間をおくこと。
(2)乙においては、退去日(建物の明渡し日)前30日以上の猶予期間をおくこと。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申込日から30日分の家賃等相当額を甲に支払うことにより

即時に本契約を解約することができる。

(契約の解除)
第16条 甲は、乙が家賃、共益費等の支払いを2ヶ月分以上滞納したときは、相当の期間を定めて履行
を催告し、その期間内に乙が履行しないときは、本契約を解除できる。
2 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は催告その他の法的手続によらず、直ちに本契約を
解除できる。
(1)乙が家賃、共益費等の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲乙間の信頼関係を
損うと認められるとき。
(2)本契約若しくは後記「賃貸住宅の共同生活に関する規約」の禁止、制限事項に違反したとき。
(3)環境及び共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為を反復したとき。
(4)入居申込書及び本契約書に虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。
(5)第13条第1号の届出義務を怠り、1ヶ月以上の長期にわたり所在不明となったとき。
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せず
して、本契約を解除することができる。
(1)第11条の確約に反する事実が判明したとき。
(2)契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
4 甲は、乙が第12条1項(8)~(11)に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契
約を解除することができる。

(契約の滅失)
第17条 天災、地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合、又は都市計
画等により、本物件が収用され又は使用を制限され、賃貸借を継続することができなくなった場合は、
本契約は当然消滅する。

(明渡し及び原状回復)
第18条 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本物件を明け渡さなければならない。この場合におい
て、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2 乙は、第16条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明渡さなければ
ならない。
3 乙は、前項の明渡しをするときは、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
4 本契約における本物件の明渡しとは、次に掲げるすべての事項を完了したときをいう。
(1)乙及び入居者すべての退去。
(2)乙が本物件内に搬入したすべての家財、物品等の搬出。
(3)本物件内外の清掃及びゴミ、汚物等の撤去、処理。
(4)第19条に規定する諸費用精算の完了及び鍵の返還。
5 乙が退去予定日を経過しても前項の行為を完了しない場合は、次の各号に掲げる損害金を支払わな
ければならない。
(1)退去予定日より本物件明渡し完了にいたるまでの間、毎月本契約の賃料等の2倍に相当する損害
金。
(2)明渡し遅延により損害を受けた者に対する損害金。
6 乙は、本物件の明渡しに際し、移転料、立退料等の請求ならびに乙の付加した造作物その他につい
て、甲に買取りを請求することはできない。

(諸費用の精算)
第19条 乙は、本契約の終了にあたり、自己が使用した電気料金、上下水道料金、ガス料金、電話料金

について精算をしなければならない。
2 乙は、第8条第1項に定める敷金の返還を受けるにあたって、前項に掲げる費用の領収書の写しを
事前に甲に提出しなければならない。

(立入り)
第20条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あ
らかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することができない。
3 解約申入れ後において、本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見を
するときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。
4 甲は、火災、地震、漏水、ガス漏れ等本物件の維持管理上緊急事態が発生したと認められるときは、
乙の承諾を得ることなく、本物件内に立入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に
立入ったときは、立入り後その旨を速やかに乙に報告しなければならない。

(損害保険の加入)
第21条 甲は、本契約の建物と付属設備に対し、甲の費用において、時価を保険金額とする火災保険に
加入しなければならない。
2 乙は、火災、漏水、ガス爆発等、借家人賠償又は個人賠償の責を負う事故を発生させた場合のため
に賠償責任特約付の住宅総合保険に加入しなければならない。
3 乙の故意又は過失により、甲に損害を与えた場合は、甲はその損害を前項の乙の保険金によって補
填し、補填できない部分については別途請求できる。

(延滞損害金)
第22条 乙は、本契約から生じる金銭債務(家賃、共益費等)の支払いを遅延したときは、乙は甲に対
し日歩4銭(1万円につき1日4円)の割合による延滞損害金を支払わなければならない。

(連帯保証人)
第23条 連帯保証人は、乙と連帯して、法定更新、合意更新にかかわらず本契約が存続する限り、本契
約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。
2 乙は、連帯保証人が欠けるに至ったとき、又は連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは、
乙は甲の請求に従い、直ちに甲が承諾する者を新たな連帯保証人としなければならない。
3 本契約期間中、甲乙の合意により、本契約の内容等に変更が生じた場合、甲は連帯保証人に対して
通知を行わなければならない。

(法人契約)
第24条 乙が法人の場合、入居者は、役員、従業員及びその家族に限定するものとし、標記に記載する。
2 入居者に変更が生じる場合は、事前に乙は甲に通知するものとする。

(管轄裁判所)
第25条 本契約に関する訴訟は、建物の所在地を管轄する裁判所で行うことを甲・乙・連帯保証人とも
承諾する。本契約が終了し本物件の明渡しが終了した後であっても、敷金の返済、本物件の破損等に
ついての損害賠償についての争いが生じたときも同様とする。

(協 議)
第26条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合

は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。